主に6歳から18歳の、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学していて、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害のある児童を対象としています。
利用を希望する場合は、お住まいの市区町村に放課後等デイサービスの利用申請が必要となります。区役所・町役場の福祉窓口で利用の申請をおこない、放課後等デイサービスの支給決定を受けてください。利用の可否等については、市区町村が調査して判断します。
当施設をご利用いただくには通所受給者証が必要となります。療育手帳を持っていない方でも、障がいが認められる、又は想定される場合は受給者証を取得することが可能な場合があります。受給者証が発行されて、はじめて、放課後等デイサービスの利用が可能になります。
おやつ代 50円/日、給食代 200円/日
その他 活動により実費を請求させていただきます。(電車・バスの運賃、動植物園入場料等)